取引態様とは
物件に関しての不動産屋の立場の事で、取引態様によって買主(借主)に仲介手数料の費用が発生する為、募集、広告する際にはこれを明示することを法律で義務付けられています。
種類としては下記の3種類となります。
〈売主、貸主〉
物件の所有者なので、仲介ではないので仲介手数料はかかりません。
〈代理〉
不動産屋が売主、貸主に成り代わって契約を行います。
基本的に仲介手数料がかかります。
(ですが、売主、貸主側と不動産屋との取引内容によっては、仲介手数料がかからない場合があります。)
〈仲介(媒介)〉
基本的にはこれになります。
売主(貸主)と、買主(借主)の間に入り、契約や募集の取引を行います。
仲介(媒介)には、さらに3種類あります。
これの違いで、買主、借主(買う側、借りる側のお客様)が損得することはありません。
ですが売主、貸主側にとっては重要な取り決めになりますので、これに関しては次回。
3種類を名称だけ。
〈専属専任媒介〉
〈専任媒介〉
〈一般媒介〉(媒介とだけ書く場合もあります)